コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制

当社グループは、「高品質な住宅を低価格で提供する」との理念のもと、コーポレートガバナンスの整備が経営上重要課題と位置づけ、その構築に取り組み、経営の適法性、透明性及び健全性等の確保並びに誠実かつ公平な経営体制を確立することを基本姿勢としております。

 

(2018年5月9日現在)

 

 

社外役員独立性判断基準

社外役員独立性判断基準

 

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)の独立性判断基準を以下のとおり定める。

 

≪基本的な考え方≫

独立役員とは、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員(社外役員候補者を含む。)をいうものとし、これらの者が当社の経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、当社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合には、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立性に欠けるものと判断する。

 

≪独立性の判断基準≫

上記の≪基本的な考え方≫を踏まえて、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が以下に該当する場合、独立性に欠けるものと判断する。

 

①当社及び当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者、その他の使用人)である者、及びあった者
②当社又は当社の子会社を主要な取引先(当社又は当社の子会社との取引による売上高等が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の者)とする者又はその業務執行者
③当社又は当社の子会社の主要な取引先(当社又は当社の子会社との取引による売上高等が当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の者)又はその業務執行者
④当社又は当社の子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(直近3事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上、法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の2%以上の額)を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤当社の主要株主(総議決権の 10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)である者(当該株主が法人等である場合は、その業務執行者)
⑥当社が総議決権の 10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している法人等の業務執行者
⑦当社又は当社の子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
⑧上記①から⑦に該当する者のうち重要な者(業務執行取締役、執行役、執行役員、部長職以上の管理職、公認会計士、弁護士)の配偶者及び二親等内の親族
⑨直近3事業年度において、上記②から⑧のいずれかに該当していた者

以 上

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